研究開発職の面接指導は 時間外上限規制適用なし 状況把握などチェック不要か
2019.02.15
【労働安全衛生法】
- Q
働き方改革関連法に基づく安衛法の改正で、「長時間労働者に対する面接指導」に関する規制が厳しくなります。労働時間の状況を把握し、必要に応じて従業員本人に通知する必要がありますが、研究開発職は一般の従業員と異なり、面接のボーダーラインが100時間に設定されています。研究開発職に関しては、「80時間を超えた」時点でのチェックは不要という考えで良いのでしょうか。【長野・S社】
- A
-
「80時間超」で通知義務
今回改正により、「長時間労働者に対する面接指導」の規定は、3種類に分かれました。
① 一般の労働者(安衛法66条の8の2第1項に規定する者および66条の8の4第1項に規定する者を除く)については、1カ月の時間外等が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合(安衛法66条の8)…
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平成31年2月18日第3197号16面 掲載