テレワークの中抜けどう扱う

2019.02.21
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Q

 テレワークを実施中の者から、銀行に行く用事があり、休憩を1時間延長して、その分終業時刻を1時間繰り下げたいという申し出がありました。就業規則には始業・終業の繰上げ・繰下げの規定ならありますが…。

A

 いわゆる「中抜け時間」の取扱いということになります。「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平30・2・22)では、「その開始と終了の時間を報告させるなどにより、休憩時間として扱い、労働者のニーズに応じ、始業を繰り上げる、もしくは終業時刻を繰り下げること」が考えられるとしています。そして、この場合、就業規則に記載しておかなければならないとしています。

 現在の就業規則は、会社が業務上の必要性があると判断した場合の繰上げ・繰下げ規定の可能性があり、この点、テレワークの場合には「企業が所定労働時間を一方的に変更することはできません」(厚労省の同ガイドライン(詳細版)のパンフレット)としていて、別途規定が必要になるでしょう。

厚労省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

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