18歳未満に裁量制は? 高プロ適用除外と明記 法60条で規定見当たらず

2019.02.22 【労働基準法】
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Q

 働き方改革関連法(改正労基法)による高度プロフェッショナル制度が、平成31年4月1日からスタートします。年少者が対象外なのは常識的に考えれば分かりますが、法律の条文にも明記されました。そこでちょっと疑問がわいたのですが、裁量労働制の場合、年少者に適用されるケースがあるのでしょうか。【東京・О社】

A

法定超えるみなし不可

 高度プロフェッショナル制度の対象者には、深夜も含めた割増賃金・休憩等の規定が適用されません。「高度の専門的知識を必要とし、時間と成果の関連性が高くない」業務が対象となり、年収等の要件も付されています。

 当然、年少者(満18歳に満たない者)は対象外となります。具体的には、労基法60条で年少者に適用されない条文が列挙されています。

 ① 32条の2から32条の5まで(変形労働時間制関連)
 ② 36条(時間外等)…

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平成31年2月25日第3198号16面 掲載
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