面接指導の通知不要か 「月80時間超」いない
2019.02.25
【労働安全衛生法】
- Q
当社では、月80時間を超える労働者は今のところいません。面接指導の対象者には通知が必要といいます。当社では、とくに措置を講じる必要はないということでしょうか。【滋賀・U社】
- A
-
該当者なしと産業医へ
事業者は、週40時間超の時間が月80時間超の者に、超えた時間に関する情報の通知を義務付けています。一般の労働者と時間数等の取扱いが異なる研究開発業務に関しては、本紙(平31・2・18日付3197号16面)で取り上げました。
事業者には、…
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平成31年2月25日第3198号16面 掲載