通勤災害と死傷病報告
2016.08.11
- Q
労働者が通勤途上に軽いケガをしました。病院にかかることなく出社しています。死傷病報告の提出は必要になるのでしょうか。
- A
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労災保険法に基づく労災保険給付の請求と、安衛法(則)に基づく死傷病報告の提出には直接的には関係がありません。死傷病報告は、事業者は、労働者が労働災害その他就業中…における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、…報告書を所轄労基署長に提出しなければならないとしています(安衛則97条)。
「業務上災害による死亡または休業」した場合が対象のため、通災は対象外です。
なお、業務上災害であっても、休業が1日もなければ報告は不要です。
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