就業条件明示との統一は 労働条件通知も別途必要
2019.02.25
- Q
当社は派遣元ですが、労基法の労働条件通知について質問があります。平成31年4月から、メールによる通知も可能になると聞きます。この機会に、派遣法の就業条件の明示と統一したいと考えています。両者の取扱いは、基本的に同じと考えてよいのでしょうか。【愛媛・I社】
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法改正後は兼用もできる 共にメールの利用可能に
使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する義務を負います。「労働条件」のうち、次の事項に関しては、「厚生労働省令で定める方法」による必要があります(労基法15条1項)。
① 労働契約の期間
② 有期契約を更新する場合の基準
③ 就業の場所・従事すべき業務…
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平成31年3月1日第2325号 掲載