年金額にも影響が出るか 毎月勤労統計の不正問題

2019.02.26
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Q

 毎月勤労統計の調査が不適切だったことを受けて、労災の給付額などを追加給付することになりましたが、厚生年金の額にも影響があると話している人がいました。なぜそのように考えられるのでしょうか。【京都・U社】

A

雇保給付と調整あり得る 船員保険は追加給付対象

 今般発覚した毎月勤労統計の不適切な調査により、雇用保険や労災保険の支給額に不足が生じ、追加給付がなされることになりました。雇用保険や労災保険は労働保険で、毎月勤労統計の調査結果から導かれた平均給与額の状況すなわち「世の中の給与の相場」に合わせて、基本手当や休業補償給付等の額を設定しています。この統計について、平成16年以降の調査で不適切な方法をとっていたため、平均給与額を算定する基礎となる賃金額が低めに出ていました。その結果、雇用保険・労災保険からの給付額も不当に低くなっていたというのが今回の問題です。

 厚生年金や国民年金は社会保険ですので、その額を算定する際に毎月勤労統計調査で出た額を直接用いるわけではありませんが、…

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平成31年3月1日第2325号 掲載
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