基本手当額は低いままか 退職少し前まで育児短縮
2019.02.27
- Q
育児を理由として短時間勤務をされていた従業員(女性)がいます。フル勤務に戻った矢先に、夫が転勤(本社復帰)するため、退職を選択されることになりました。短時間勤務の期間が長かったので、失業給付(基本手当)の金額は低めになりそうですが、救済措置はないのでしょうか。【岩手・W社】
- A
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一定要件あれば例外適用 育介の短時間勤務も対象
基本手当の算定ベースとなる賃金日額は、「被保険者として計算された最後の6カ月の賃金総額を180で除して」算出するのが原則です(雇保法17条1項)。
この方は、フル勤務に復帰して賃金も子育て以前の水準に戻っていたと思われます。しかし、賃金日額の算定は「最後の6カ月」を対象とするので、短時間勤務の時代も含めて計算されることになります。
法の原則どおりに算定したのでは、ご本人の賃金水準を適切に反映できないという問題が生じます。
こうした不都合を回避するため…
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平成31年3月1日第2325号 掲載