特別支給金と3日の待期期間
2016.08.18
【労災保険法】
- Q
業務上や通勤災害による傷病の治療のため、労働できない日が4日以上となった場合には、労災保険から休業1日につき給付が支給されます。休業の「特別支給金」がありますが、いつから支給されるのでしょうか
- A
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特別支給金とは、労災法29条1項の「社会復帰促進等事業」として行われるものです(特別支給金規則1条)。本体の保険給付と同じように、特別支給金にも、休業、傷病、障害、遺族に関する給付があります。
休業特別支給金は、休業1日につき休業給付基礎日額の2割が支給されます(同則3条)。支給されるのは、「療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から」です(同条)。本体の休業補償給付と連動しています。
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