半ドンと年休5日取得義務の関係

2019.02.28
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Q

 当社では、シフトにより半日出勤する土曜日があります。4月からの年休5日の取得義務について、この土曜日に本人が取得したとき、5日のうちの1日とカウントできるのでしょうか。

A

 半日の取得は0.5日とカウントが可能です(平30・12・28基発1228第15号)。

 土曜日半ドンの年休について、労基法コンメンタールでは、「これを半日消化として、土曜日の年休2回をもって1日として取り扱うことは、結果として法を上回る日数の年休を与えることとなり」問題はないとしています。

 上記は法を上回る措置で、絶対に半日として処理しなければならないわけではありません。土曜日の出勤は所定労働日でみれば1日の出勤ということになります。1日消化したものとしてカウントすることはおかしくはないでしょう。

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