パワハラ初動対応は? 労基署の考え方参考に

2019.03.04
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 同僚からいじめや嫌がらせを受けていると相談されました。労災認定を受ける、受けないは別として労基署が判断のポイントとしている点があれば、会社で注意していこうと思いますが、いかがでしょうか。【新潟・K社】

A

第三者から意見聴取を

 パワハラの定義は、①優越的な関係に基づき②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により③就業環境を害する(身体・肉体的苦痛を与える)などとする予定です(建議、平30・12・14労審発1032号)。今国会に法案提出が予定されています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成31年3月4日第3199号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。