休業3日は下請け補償? 「元」で労災保険加入

2016.09.01
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Q

 建設事業では、下請労働者の労働災害については元請けの労災保険を使います。労災保険給付が支給されるまでの「休業3日間」の補償責任を負うのは元請け、それとも原則どおり雇用している下請けになるのでしょうか。【兵庫・I社】

A

元請けを使用者とみなす 重過失の認定あれば免責

 労働者が業務上災害による療養のため休業したとき、休業4日目からは労災法に基づく休業補償給付が支給されます。それまでの3日間は、…

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平成28年9月1日第2265号 掲載
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