事故後の自殺にも賠償か ケガ回復もうつ病発症
2016.09.01
【交通事故処理】
- Q
自動車を運転していて、横断歩道を横断中の人を跳ねてしまい、被害者に傷害を負わせてしまいました。被害者のケガは回復しましたが、後遺障害が残りました。被害者は工場勤務の男性社員だったのですが、事故による災害神経症にり患して退職を余儀なくされるなどし、うつ病となって自殺してしまいました。こうした場合に、私に死亡による損害まで賠償責任が生じるのでしょうか。【東京・K生】
- A
-
相当因果関係認めた例も 過失相殺して減額多い
加害者には、死亡による損害までの賠償責任が認められる場合があります。ただし、自殺につき被害者の心因的要素が寄与している場合には、…
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平成28年9月1日第2265号 掲載