前職の加入期間ムダ? 基本手当受給せずに入社 「求職手続き」するとダメか
2019.03.08
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技術職から営業職への異動を打診したところ、本人は退職の意向を示しました。当社に転職する際、待期期間中に入社が決まったので、基本手当は受給していないはずです。本人は、「今回離職で、所定給付日数の決定がある際、転職以前の在職期間も考慮されるのか」と心配しています。「一度、ハローワークに行くとダメ」という話も聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。【福島・A社】
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給付日数決定時は通算
基本手当の受給資格決定の際、「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の両方を考慮します。
被保険者期間は、「被保険者であった期間」のうち賃金支払基礎日数11日以上の月を1カ月とカウントします(雇保法14条1項)。基本手当の受給資格を得るためには、一般の離職(自己都合等)であれば離職の日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要です。転職等があっても通算可能ですが、…
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平成31年3月11日第3200号16面 掲載