60時間超も通知は必要? 特別条項発動に通告など
2019.03.12
- Q
当社は、時間外労働の上限規制の適用はまだ先ですが、「特別条項」の発動の手続きを見直すことにしました。1カ月の時間外の限度である月45時間のほかに、5割増の割増賃金が必要となる月60時間のタイミングで何らかの注意を促す必要があるのでしょうか。【茨城・L社】
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代休の取得意向確認で 「5割増」対応なら不要に
大企業は2019年4月1日以降、中小企業は2020年4月1日以降、順次、改正法の時間外労働の上限規制が適用になります。
法改正前
時間外・休日労働について、限度基準告示(平10・12・28労働省告示154号)は、労使当事者間で定める手続きを経ることによって、月45時間などの限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長できるとしています(3条)。その手続きは…
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平成31年3月15日第2326号 掲載