過失相殺はされるのか? 急停止されて追突したら
2019.03.15
【交通事故処理】
- Q
追突事故の場合、一般的には追突した側が悪いと聞いていますが、近時話題になっている迷惑運転のように、「嫌がらせ」で前に割り込まれた後に急停止されて追突した場合でも、追突した側が悪いということになるのでしょうか。【兵庫・T社】
- A
-
被追突者の過失は約3割 嫌がらせあれば割合増大
追突した側の過失の程度によりますが、被追突車が「嫌がらせ」で急ブレーキをかけた場合では、被追突車側の過失割合が大きくなると思われます。
確かに追突事故の場合、基本的には追突された車(以下「被追突車」といいます)に過失はなく、追突車側の前方不注意(道交法70条)や車間距離不保持(同26条)等の一方的過失によるケースが多く、…
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平成31年3月15日第2326号 掲載