年金額に影響が出るのは 在老年金の計算が必要に
2019.03.13
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平成31年度から、在職老齢年金の計算に使用する「支給停止調整変更額」が変わるようです。嘱託再雇用者の方から「自分の年金も増えるのか」という質問を受けましたが、在職中のすべての年金受給者に恩恵が及ぶのでしょうか。【青森・K社】
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高所得者は恩恵受ける 支給停止解除の下限も変動
「支給停止調整変更額」とは、在職老齢年金のうち「60歳代前半の老齢厚生年金」を対象として用いる数字です。
法律の条文上は48万円と記載されていますが、賃金・物価等の変動に応じて見直す規定となっています(厚年法附則11条3項)。平成29年度以降46万円に引き下げられていましたが、平成31年度から…
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平成31年3月15日第2326号 掲載