転勤の事項含められるか 強制力が生じる労働協約
2019.03.14
【労働組合法】
- Q
労組の委員長を務めていますが、転勤に関して質問があります。当社は業績順調で、支社・営業所の数も順調に増えています。既成事実として転勤も頻繁に実施されていますが、今般、会社から労働協約で転勤もあり得る点を明確にしたいと申し入れがありました。しかし、「転居に応じるか否かは個人生活に及ぼす影響が大きく、個々の組合員の決断に任せるべき(そもそも協約で取り扱うべき問題ではない)」と反対する声もあります。どのように考えるべきでしょうか。【兵庫・A労組】
- A
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協約の規範的部分となる 同意条項合わせる方法も
今回の問題については、「転勤を認めるか否か」という論点と、転勤を認めるとしてどのような条件を付すか(協議・同意条項の設定等)という論点が考えられます。
労働協約で定める内容は、「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に関する部分」(規範的部分)と「その他の部分(集団的労使関係のルールにかかわる事項)」(債務的部分)に分けられると解説されています(労組法コンメンタール)。
規範的部分に関しては、…
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平成31年3月15日第2326号 掲載