年休取得と精皆勤手当の減額

2019.03.14
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 年休を取得したとき、精皆勤手当を減額することはできるのでしょうか。

A

 労基法附則136条は、使用者に、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。

 従来の行政解釈(昭63・1・1基発1号)は、減額等の程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効と解される場合もあると考えられるという見地に立って、是正指導するとしていました。裁判所の判決は、その内容・程度等によって、減額を無効としたもの(賞与に関してエス・ウント・エー事件、最三小判平4・2・18)もあれば、有効としたもの(皆勤手当に関して沼津交通事件、最一小判平5・6・25)もありました。

 平成31年3月の「改正労働基準法に関するQ&A」で、厚生労働省は、「年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁止されており(法136条)、精皆勤手当や賞与を減額することはできません」と、はっきり禁止としています。

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。