年休取得と精皆勤手当の減額
2019.03.14
- Q
年休を取得したとき、精皆勤手当を減額することはできるのでしょうか。
- A
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労基法附則136条は、使用者に、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。
従来の行政解釈(昭63・1・1基発1号)は、減額等の程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効と解される場合もあると考えられるという見地に立って、是正指導するとしていました。裁判所の判決は、その内容・程度等によって、減額を無効としたもの(賞与に関してエス・ウント・エー事件、最三小判平4・2・18)もあれば、有効としたもの(皆勤手当に関して沼津交通事件、最一小判平5・6・25)もありました。
平成31年3月の「改正労働基準法に関するQ&A」で、厚生労働省は、「年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁止されており(法136条)、精皆勤手当や賞与を減額することはできません」と、はっきり禁止としています。
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