精神障害認定する流れは セクハラ受け診断書提出

2019.03.26
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 社内でセクハラ事件があったようで、被害者から精神科に係る診断書が提出されました。どの程度のセクハラだったか現在社内調査中ですが、同時に労災認定を求められました。現在、所定の手続きを労基署に対して行っております。ハラスメントによる被害が労災と認定されるにはどのような要件が必要となるのでしょうか。また、会社の責任はどのように問われるのでしょうか。【京都・E社】

A

約半年間の出来事で判断 事後の対応も認定に影響

 労災認定について解説する前段として、使用者に課せられた義務について確認しておきましょう。セクシュアルハラスメントに関しては、以下のとおり規定があります。

 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない(均等法11条)」。

 その他、使用者には、安全配慮義務(労働契約法5条)が課されています。

精神障害の労災認定

 発病した精神障害が、業務上として労災認定できるかを判断するために、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成31年4月1日第2327号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。