試用期間は延長できるか 本採用可否の判断難しい
2019.03.26
- Q
当社では社員を新規に採用した際に1カ月の試用期間を設けており、これまでは期間満了前にほぼ全員本採用の可否が決定できましたが、最近は微妙なケースも散見されます。業務の適性や社風が合わないまま雇用を継続すると解雇のハードルが高くなるため、本採用前に結論を出したいのですが、慢性的な労働力不足の折、むやみに採用を拒否すると人手が足りなくなることも懸念されます。そこで、判断の難しい採用者については少し試用期間を延長したいのですが、こうした措置はできないのでしょうか。【神奈川・O社】
- A
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合理的な理由ないと不可 14日後から解雇予告必要
試用期間は、よく「使用者側が労働者を解雇する権利を留保した雇用期間」と言われます。別の言い方をすると、当該期間における雇用契約は「使用者が解約権を留保している契約」であるとされます。
とはいえ、これは採用時に使用者側が知り得なかった事情が発覚し、当該労働者を雇用しておくことが適当でないと…
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平成31年4月1日第2327号 掲載