日給の人も被保険者に? 不定期出勤だが長期就労
2019.03.27
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当社では、日給制で働く人が若干名いて、人により、あるいは業務の繁閑により、出勤日数はマチマチです。聞くところによると、健康保険には加入していないようです。長期的に当社で働いている以上、「このまま放置してよいのか」という意見もあります。どのように考えるべきでしょうか。【青森・I社】
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日雇特例の適用あり得る 要件満たすと一般に転換
「日給制」にも多様なパターンがありますが、想定されるのは次のような例です。
まず、日給制といっても、各月の出勤日数等が定まっていて、日給月給で支払われるタイプです。雇用契約の「期間」に着目すると、健康保険の適用除外となるのは次の4種類です。
① 日々雇入れられる者(健保法3条1項2号イ)
② 2カ月以内の期間を定めて使用される者(同項2号ロ)…
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平成31年4月1日第2327号 掲載