傷病手当金を再計算か 28万円から30万円に
2019.03.25
- Q
入社1年未満で傷病手当金を受給する事案(平31・1・28日付3194号16面)がありました。28万円で計算していたときに4月以降は30万円をベースに再計算されるのでしょうか。【福井・Y社】
- A
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支給日固定で変動せず
傷病手当金の支給要件は、①業務外の病気やケガの療養のための休業、②仕事に就くことができない、③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった、④休業した期間に給与の支払いがないという要件を満たす必要があります(健保法99条)。
1日当たりの額の計算方法をおさらいしますと、…
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平成31年3月25日第3202号16面 掲載