36協定の「限度超え」回避? 3割5分払う日曜出勤 特別条項締結していない
2016.08.29
- Q
突発的な発注に対応するため、土曜出勤の必要が生じました。しかし、今月は時間外の累積が時間外・休日労働(36)協定の上限(特別条項なし)に近づいています。当社では、日曜を3割5分増しの割増賃金を支払う法定休日と定めています。協定上限に達した場合、翌日(日曜)に再出勤を求めるほかないのでしょうか。【山梨・H社】
- A
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0時以降が別管理に
36協定は適法に行わせることができる時間外等の枠を定めるもので、「業務上必要ある場合(非常災害時等の時間外労働除く)」であっても、労働時間の延長は認められません(昭23・7・27基収2622号)。…
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平成28年8月29日第3078号16面 掲載