年休の上乗せと5日指定義務の関係
2019.03.20
- Q
4月以降、年休の5日の時季指定が必要となるのは、年10日以上の年休が付与される人だと理解しています。パート等で、①年10日ない人に、法を上回る措置として10日を与え、②年10日ある人には、①を考慮して上乗せするとき、いずれも1日取得すれば5日から控除できるということになるのでしょうか。
- A
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①は、そもそも、5日の時季指定義務の対象ではないとしています(平31・3「改正労働基準法に関するQ&A」)。こちらは、法定の年休が10日あるかどうかで判断します。したがって、仮に自ら取得した日数等が5日未満のときでも、使用者から日を指定することはできません。話し合いで取得を促進するのがベターでしょう。
次に、②もともと10日ある人は時季指定の対象です。上乗せ部分が、取得の事由および時季を限定せず、法定の年休の上乗せとして付与されるものは、5日から控除することができると解されています。特別休暇のようなものは除くことになります。
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