Uターン時は通災か 「忘れ物」と「当日の病欠」
2019.04.08
- Q
自宅を一度出たものの、忘れ物を取りに帰る途中のケガと、具合が悪くなり急遽休むと連絡を入れてから帰る途中のケガは、いずれも通勤災害と認められるでしょうか。【新潟・T社】
- A
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就業するかポイントに
通勤災害の対象となる通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業場所などを往復するための移動を、合理的な経路および方法により行うこと(労災法7条2項)としています。…
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平成31年4月8日第3204号16面 掲載