年休管理簿で一括管理? 4月から調製が必要か
2019.04.09
- Q
年次有給休暇の管理簿は4月以降、調製が必要になるのでしょうか。当社では、勤怠の管理簿で年休の取得日数などを把握管理しています。年休管理簿を新しく作成して、一括管理する必要があるのでしょうか。【山梨・B社】
- A
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必要事項出力できれば可 付与基準日以降が対象に
使用者は、労基法39条5項から7項までの規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数および基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成しなければならないとしています(労基則24条の7)。
対象となる年休は、①労働者が自ら請求したもの(使用者が時季変更権を行使したものを含む、5項)、②労使協定に基づき計画的付与したもの(6項)、③新設された使用者が時季指定したもの(7項)です。
記載が必要な「日数」には、半日単位で取得した回数および時間単位で取得した時間数を含むとしています。時間単位年休は、③使用者の時季指定の方法としては認められていませんが、管理簿で取得状況を管理する必要があるということになります。
年休に関する規定は、2019年4月施行です。ただし、「5日の時季指定」は…
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平成31年4月15日第2328号 掲載