父子家庭の遺族基礎年金
2016.08.25
- Q
父子家庭への遺族基礎年金ですが、支給対象となるのは55歳以上でしょうか。夫がバリバリ働いていても受給できるのでしょうか。
- A
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遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です(国民年金法37条の2)。死亡した妻が、国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)であっても支給されます。
厚生年金の被保険者が亡くなった場合、遺族厚生年金が支給されます。夫については妻の死亡当時55歳以上であること(受給開始は原則60歳から)という条 件がありますが、遺族基礎年金の方に年齢要件はありませんし、「遺族基礎年金の受給権がある夫」については、遺族厚生年金は支給停止されません(厚年法 65条の2)。
次に、死亡した方に生計を維持されていたかどうか、その認定に関しては政令で定めるとしています(同条4項)。国民年金 法施行令6条の4では、生計維持要件に関して、「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる 者として厚生労働大臣が定める者」としています。つまり、一定以上の収入がある場合は、対象外となります。
「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平23・3・23年発0323第1号、平27・9・30年発0930第11号)では、原則として、前年の収入850万円、前年の所得655.5万円未満であることを条件にしています。
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