自然災害と特別条項の関係
2019.04.04
- Q
時間外労働の上限を超える場合に、特別条項を発動するには、「通常予見することができない業務量の増加」が必要です。自然災害等が発生した場合も、ここに含まれるのでしょうか。
- A
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特別条項に関しては、労基法36条5項に規定があります。この場合でも、年720時間以内、休日労働を含め月100時間未満、という条件があります。「業務量の増加」は、可能な限り具体的に定める必要があるとしています。厚労省の例では、「突発的な仕様変更」「製品トラブル・大規模なクレームへの対応」「機械トラブルへの対応」などです。
自然災害に関しては、労基法33条で、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し休日に労働させることができるとしています。
特別条項に含め対応する場合と、法33条の行政官庁の許可を受けることによって、特別条項等とは関係なく、時間外労働に従事するパターン(平31・3「改正労働基準法に関するQ&A」)の2つが考えられます。
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