標準報酬の区分は? 8.8万円に適用拡大

2016.09.05
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Q

 厚生年金の標準報酬等級が第1級のパートがいます。10月からは報酬が8.8万円以上であれば被保険者になる可能性があるといいますが、等級区分はどうなるのでしょうか。【和歌山・S社】

A

1級新設し職権で改定

 10月からは厚生年金の標準報酬月額の下限(1級)が、9.8万円(報酬月額10.1万円未満)から、…

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平成28年9月5日第3079号16面 掲載
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