派遣先規模が残業規制に影響? 中小なら1年猶予あり 賃金5割増は読替規定なく
2019.04.12
- Q
当社は、改正法による時間外上限規制の関連では「大手」に分類されます。派遣社員を多数受け入れていますが、時間外上限の適用はどのように理解すれば良いのでしょうか。「月60時間超の割増率(5割)」に関しては、派遣元基準で判断すれば良いとされていました。一方で、時間外に関しては異なるようで、なぜこうした複雑な取扱いになるのでしょうか。【大阪・D社】
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「元」の協定時間数確認を
労基法は、原則として「派遣労働者と労働契約関係にある派遣元」に適用されます。しかし、読替規定により「派遣先を(あるいは「も」)」を使用者とみなす場合があります(派遣法44条)。
平成22年施行の改正労基法では「5割の割増賃金率」について中小企業を対象とする猶予措置を設けました(2023年4月1日廃止)。賃金関連には読替規定が設けられていないため、原則どおり「派遣元基準(派遣元が中小か否か)」により適用猶予の適用の可否が決まりました。
これに対し、今回の時間外上限規制については、…
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平成31年4月15日第3205号16面 掲載