事業場ごとに策定か 健康情報の取扱規程
2019.04.15
- Q
顧問先から健康情報の取扱いに関する規程の作成を依頼され、4月に間に合わせる形で簡易版を作成しました。就業規則と同様に考えれば、事業場ごとに考えることになるのでしょうか。【佐賀・T社労士】
- A
-
「企業単位」で運用可能
事業者は、健康診断の結果等に基づき適切な措置を講ずべき義務があります(安衛法66条の4)。一方で、こうした個人情報の取扱いには注意が求められます。
4月以降、新設された安衛法104条や健康情報の適正な取扱いに関する指針(平30・9・7指針公示1号)が適用され、取扱規程の策定が必要になります。定めるべき事項は…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成31年4月15日第3205号16面 掲載