交渉相手変更できる? 社外ユニオンと団交
2019.04.16
【労働組合法】
- Q
パワハラを受けた社員が休職中に社外のユニオンに加入し、団体交渉の申入れを受けました。当社は社内労組とユニオンショップ協定も締結しているため、相手方としては社内労組のみを想定していました。当該社員は社内労組を脱退しているわけではないので、交渉相手は社内労組とするように指示しても問題ないでしょうか。【宮城・W社】
- A
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不当労働行為になる場合も
ユニオンショップ協定(労組法7条1号ただし書)がある場合、雇用する労働者は労組の組合員でなければならず、労働者が協定を結んだ組合を脱退すると、使用者は当該労働者を原則解雇するものとされています。しかし、協定を結んだ組合を脱退せずに他の組合に入ることが…
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平成31年4月15日第3205号16面 掲載