職場の受動喫煙防止と健康増進法
2019.04.11
【労働安全衛生法】
- Q
職場内の受動喫煙の防止をどうしていくべきか悩んでいます。安衛法は「努力義務」だったと記憶していますが、健康増進法などを踏まえた対策が必要になってくるのでしょうか。
- A
-
労働安全衛生法では、68条の2で、事業者は、労働者の受動喫煙(略)を防止するため、当該事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする、としています。平成27年6月から施行され、具体的な防止策に関して通達(平27・5・15基安発0515第1号)も出ています。健康増進法との関係ですが、労働安全衛生法の適用を受ける事業場が、多数の者が利用する空間を兼ねている場合、同法の対象になるとしています。
先般、厚労省「モデル就業規則」が改正されました。その中で「改正健康増進法および安衛法の規定を踏まえ、事業場内において喫煙専用室等の指定された場所以外は禁煙とし、周知啓発を行うことが重要」としてます。
同就業規則の「安全衛生に関する事項」(労基法89条6号、相対的必要記載事項)のところで、「20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと」という一文が追加されています。
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