週44時間超をカウントか 長時間労働者の面接指導 小規模店舗は法定時間に特例

2019.04.18 【労働安全衛生法】
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Q

 安衛法の改正により、「長時間労働発生時の面接指導」に関する規制が厳しくなりました。当社では、これまで面接指導の申出例はありませんでしたが、今後は従業員の啓発に努めたいと考えています。本社管理部門を除き、小規模店舗は特例措置対象事業場として週44時間制を適用しています。この場合、「月80時間超」はどのように考えるのが正しいのでしょうか。【広島・O社】

A

休日含め40時間超みる

 医師による面接指導に関しては、①一般の労働者(安衛法66条の8)、②研究開発職(66条の8の2)、③高度プロフェッショナル制度適用者(66条の8の4)の3種の規定が設けられています。本欄では、このうち①を取り上げます。

 ①のグループの場合、「1カ月の時間外等が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者が申し出ること」が面接実施の要件とされています。

 「80時間超」の考え方ですが…

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平成31年4月22日第3206号16面 掲載
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