36協定の適用はどうなる 運転から一般に業務転換

2019.04.25
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Q

 働き方改革関連法に基づく改正労基法により時間外労働の上限規制が強化されますが、自動車の運転業務は5年間の経過措置が適用されます。仮に経過措置の対象者(運転者)が一般業務(たとえば、荷物取扱い)に転換した場合、36協定の適用はどのようになるのでしょうか。【兵庫・D社】

A

猶予対象からは外れる 転換後から新規定を適用

 今回の労基法改正では、3種類の時間外上限が法律の本則に明記されました。1年単位変形労働時間制(3カ月超)以外の場合、下記のとおりです(労基法36条)。

① 36協定で定める基本上限

 ・1カ月45時間(休日労働除く)
 ・1年360時間(休日労働除く)

② 特別条項で定める上限…

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2019年5月1日第2329号 掲載
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