就職困難者に該当するか 慢性疾患で通院治療継続
2019.04.30
- Q
私は通院治療を続けながら働いていましたが、勤務先の営業不振から雇止めとなってしまいました。特定受給資格者ということで、所定給付日数は180日(5年以上10年未満、35歳以上45歳未満)になるようです。仮に就職困難者(障害者等)と認定されれば、所定給付日数は300日に増えますが、慢性疾患というだけでは優遇を受けられないのでしょうか。【高知・G生】
- A
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一定範囲内の障害が要件 個別延長給付もあり得る
基本手当の所定給付日数は、年齢、被保険者だった期間、離職理由等に応じて定められています。就職困難者に該当する場合、特定受給資格者になるか否かに関係なく、手厚い給付が受けられます(雇保法22条2項)。
被保険者だった期間が1年未満なら150日、1年以上なら300日(45歳以上65歳未満は360日)です。
就職困難者の定義は…
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2019年5月1日第2329号 掲載