「年」で特別条項を発動?
2019.04.18
- Q
時間外・休日労働(36)協定の特別条項を定めるとき、年360時間を超えるときは、1回とカウントするのでしょうか。様式では、1カ月の欄に発動回数がありますが…。
- A
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月と特別条項の関係ですが、労基法36条5項では、労働時間を延長して労働させる時間が1カ月について45時間を超えることができる月数を定めなければならないとしています。
1カ月45時間未満にして、月でみて特別条項を発動しないケースでも、1年間の累計でみて、360時間を超えるケースがあります。1年間通して月45時間の時間外労働をした場合、540時間に達します。この場合、1カ月の限度時間を超えて労働させることができる回数を0回として協定することになる(厚労省「改正労働基準法Q&A」)としています。回数は、臨時的な労働時間の増加の有無を月ごとに判断した結果を協定するためとしています。特別条項自体は必要なものの、回数としてはカウントしないということになります。
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