10連休すべて祝日で休日扱い?
2019.04.23
- Q
4月30日と5月2日は、カレンダーをみると「黒い日」です。とくに5月2日に関しては、普通の平日と変わらないように思います。就業規則の休日で、国民の祝日がありますので、当然休みということで問題ないでしょうか。
- A
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国民の祝日がいつになるのかは、国民の祝日に関する法律(祝日法)の2条で定められています。例えば、4月29日(昭和の日)、5月3日(憲法記念日)、4日(みどりの日)、5日(こどもの日)です。
天皇の即位の日(5月1日)及び即位礼正殿の儀の行われる日(10月22日)は、祝日法に規定する「国民の祝日」として同法3条2項および3項の規定の適用がある(平30・12・14法律99号)とされています。
4月30日と5月2日は、祝日に挟まれる日となりました。この場合、祝日法3条3項で、その前日および翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る)は、休日とする、とあります。国民の祝日ではなく、国民の休日です。
就業規則の文言が、例えば、「国民の祝日に関する法律で定められた休日」などではなく、単に国民の祝日だけだとすると文言からはカバーしきれているとはいえません。もっとも、その他会社が休日と定めた日という規定があればこちらで対応とは思います。
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