送検なら費用徴収? 故意や重過失どう判断

2019.05.07 【労災保険法】
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Q

 当社は建設業ですが、業務上の死亡災害の発生により書類送検された際のリスクにどういったものがあるか考えています。労災には事業主に事故の責任がある場合に、かかった保険給付の費用を徴収する制度があります。送検となれば、当然に費用徴収の対象と考えて良いのでしょうか。【滋賀・I社】

A

災害防止措置「なし」の場合

 事業主の故意または重大な過失による事故(労災法31条1項3号)について労災保険給付を行った場合、国はかかった費用を事業主から徴収することがあります。たとえば、法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されているにもかかわらず、…

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令和元年5月6日第3207号16面 掲載
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