年休繰上げ8割計算は? 5日義務対応で一斉付与

2019.05.09
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Q

 年次有給休暇の5日の取得が義務化され、当社では付与基準日の統一を検討しています。もともと10月の基準日を4月に繰り上げた場合、出勤率の計算は4月前の1年間をみるのでしょうか。【静岡・P社】

A

本来の付与日前1年みる 前倒しした期間は出勤扱い

 使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年休を与えなければならないとしています(労基法39条)。

 使用者は、年休のうち5日を「基準日」から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて与えなければなりません(7項)。5日から労働者が自ら取得した日数(時間単位を除く)は、控除されます。

 基準日とは、…

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2019年5月15日第2330号 掲載
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