遺族年金の支給どうなる 妻に先立たれた夫と子

2019.05.10
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 女性従業員が急逝され、夫と幼い子どもが残されました。現在は、夫も遺族基礎年金の権利があると聞きます。以前は、子どもが優先的に年金を受給するといわれていましたが、改正後はどうなっているのでしょうか。【新潟・R社】

A

受給権は夫婦同等の扱い 夫も基礎年金受給できる

 まず、遺族基礎年金ですが、従来は、生計維持関係にある「妻と子(原則として18歳の年度末まで。以下同様)」または「子」が受給権者とされていました。しかし、平成26年4月以降、対象範囲が「配偶者と子」または「子」に変わりました。

 夫と子が残された場合、以前は子どもが受給権者でしたが、改正後は夫と子どもがともに権利を有します(国年法37条の2)。ただし、「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(または生計同一の父母がいるとき)は、支給が停止」されます(同41条2項)。つまり、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年5月15日第2330号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。