「義務規定」どう変わるか 派遣先が通知すべき事項

2019.05.13
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Q

 派遣法が改正され、派遣先から派遣元へ通知すべき事項がいろいろと増えるようです。事項によっては、強制義務だったり、配慮義務だったりするようですが、具体的にどのように変わるのでしょうか。【長崎・G社】

A

賃金情報の提供は強制に 派遣元へ待遇改善の協力

 先に現行法(改正前)の規定を確認します。派遣先は派遣契約締結時に①「派遣可能期間の制限に抵触する日」を派遣元に通知しなければなりません(強制義務、派遣法26条4項)。

 次に、派遣元の求めに応じ②「同種業務に従事する派遣先の直用労働者の賃金水準」(配慮義務、派遣法40条5項)、③「派遣労働者の業務の遂行状況等に関する情報」(努力義務、同条6項)を提供するものとされています。…

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2019年5月15日第2330号 掲載
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