衝突なくても賠償請求? 急制動の衝撃でむち打ち

2019.05.14 【交通事故処理】
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Q

 交差点を直進しようとした乗用自動車の助手席に同乗していて、事故に遭いました。対向車両が同乗車両の直前を急に右折しようとし、同乗車両が衝突回避のために急激なハンドル操作と急制動をしたため、衝突は回避されたものの、首をひねってむち打ち(頸椎捻挫)の傷害を受けたものです。こうした場合でも、対向車両運転者に損害賠償請求はできるでしょうか。【岡山・N生】

A

相当因果関係あれば可能 証拠が少なく困難な面も

 被害者の同乗車両が直前で右折したことについて対向車両の運転者の過失が認められ、同乗車両の結果回避措置が相当であり、被害者にむち打ち症の発症が認められ、対向車両の運行と傷害との間に相当因果関係が認められるなどすれば、損害賠償請求ができます。

 交通事故というと、通常は車両と車両が接触した場合あるいは車両が人に接触した場合、すなわち「接触事故」が多いと思われますが、車両と接触しないいわゆる「非接触事故」でも、自動車の運行によって何らかの損害を受ければ、被害者は加害者に対して損害賠償請求できる場合があります。…

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    2019年5月15日第2330号 掲載
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