「専業主夫」を扶養? 妻が育休取得したら
2019.05.13
- Q
当社の女性従業員が育児休業を取得することになりました。「専業主夫」の家庭ということです。妻が育児休業期間中、収入は雇用保険の給付のみになります。現在、夫は被扶養者ですが、引き続き被扶養者のままで問題ないのでしょうか。【神奈川・K社】
- A
-
休業中でも生計維持者
被扶養者とは、健保法3条7項1号により、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹であって、主として被保険者により生計を維持するものとしています。
ご質問の被保険者の世帯で主たる生計維持者が誰になるのかを考えたとき、被保険者以外の世帯構成員に収入がない状態です。
妻は事業主との…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和元年5月13日第3208号16面 掲載