63歳まで必ず雇用か 業務遂行困難なことも
2019.05.14
【高年齢者雇用安定法】
- Q
4月から満63歳までの雇用が義務付けられましたが、体力低下などで業務の遂行が困難でも雇用の継続が必要なのでしょうか。【岡山・M社】
- A
-
職場環境への配慮も必要に
継続雇用制度の導入による高年齢者雇用確保措置(高年法9条)は現在経過措置の真っただ中で、今年の4月からは原則希望者全員を勤務延長または再雇用する年齢の上限が、63歳になりました。
60歳を定年とし、その後嘱託社員等として雇用契約を更新している事業主は多いと思われます。身体能力が低下し、業務が困難になった高年齢者についても雇用義務があるので、悩ましい場合もあるでしょう。指針(平24厚労省告示560号)では、年齢が理由ではなく…
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令和元年5月13日第3208号16面 掲載