子は夫婦どちらの扶養に?
2019.05.09
- Q
健康保険の被扶養者の取扱いですが、夫婦共働きのときに、子どもをどちらの扶養とするかは収入の多い方とされていると思います。同程度の場合、どのように決まるのでしょうか。
- A
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夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭60・6・13保発66号)では、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則としています。ここでいう年間収入とは、当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入としています。収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とするとしています。
国会では健保法等の改正案が審議されています。衆議院の附帯決議の中には、年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定する、とあります。(衆議院「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」)夫婦で保険者が異なるときを想定しているようですが、今後どのような取扱いが示されるか留意が必要でしょう。
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