メール通知する内容は パートに労働条件を明示 書面よりも簡略化できるか

2019.05.24
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Q

 当社は、パート・アルバイトの比率が高く、年間を通して採用手続きが発生します。改正労基法により、労働条件通知書を電子メールで送れるようになったと聞きます。現在、使用している紙のフォームより簡略化したものを使いたいと考えていますが、どの程度の情報を送れば、義務を果たしたことになるのでしょうか。【北海道・M社】

A

「モデル」添付望ましい

 労働契約を締結する際、労働条件の明示が義務付けられています(労基法15条)。明示事項には「厚生労働省令で定める方法」による必要があるものと、「口頭」でも良いものの2種類があります。

 厚生労働省令で定める方法は、従来、「書面の交付」とされていました(労基則5条)。しかし、ご質問にあるとおり、…

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令和元年5月27日第3210号16面 掲載
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