請求書提出後の流れは? 障害認定と再発・再治ゆ

2019.05.27
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 「障害(補償)給付支給請求書」提出後の流れについて教えてください。また、障害(補償)給付を受給してから、傷病部位が悪化するなどした場合の再発の考え方を教えてください。【和歌山・D社】

A

認定日通知され等級決定 再発は差額が支給される

 「障害(補償)給付支給請求書」提出後においては、障害の程度を確認するための障害認定が行われ、障害等級に該当するかどうかが判断されます。

(1)請求書提出後の障害認定

 請求書提出後に行われる労基署による障害認定の結果、障害等級表に定める障害等級に該当する場合に障害(補償)給付(労災法15条、23条の3)が行われることになります(昭41・1・31基発73号)。

 障害認定に当たっては、労基署から認定日の呼出し通知が発送されますので、レントゲン写真等を持参(病院から借用)して労基署へ出頭してください。

 また整形外科以外の、例えば歯、目の障害、胸腹部臓器の障害等については労基署における障害認定ではなく、専門医の診断を受けることによって障害等級の認定が行われますが、こちらも労基署の指示に従ってください。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年6月1日第2331号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。