自営業者も保護される? フランチャイズの店長等
2019.05.27
- Q
居酒屋チェーンの店長として店舗を経営していますが、人手不足に加えて毎年最低賃金も上昇を続けており、人件費やシフトのやりくりに困っています。最近、フランチャイズの本部も加盟する店舗経営者に対し法規制を受け得るという報道がありましたが、労基法の規制と似たような形になるのでしょうか。【愛知・L社】
- A
-
独禁法適用の可能性示唆 「名ばかり店長」は労働者
店長が経営者である場合、店長と従業員は使用者と労働者の関係にありますから、店長は従業員の勤務管理については労基法等の労働法制で規制されることになります。最低賃金の上昇もさることながら、3年後の2023年4月からは労基法附則138条において規定されていた「時間外労働が60時間を超えた場合に5割以上の割増賃金を支払う義務(労基法37条1項)」について、中小企業主の適用除外が撤廃されます。そのため、店長としては勤務管理を見直すために営業日や営業時間を減らすことで対応することも考えられます。
しかし、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2019年6月1日第2331号 掲載